2005年放射線障害防止法改正について
(3.7MBq以下の密封線源使用機器も 2007年4月以降、事前の届出、主任者の選任、管理区域の設定などが必要になります)
- 法律の改正「H17/6/1施行」により、旧法律では、規制対象外であった3.7MBq以下の密封線源使用機器も規制対象に含められ、H19/4/1以降に購入されたり既納品の線源を交換された場合には、旧法の3.7MBqを超える機器と同様、事前の届出、主任者の選任、管理区域の設定などが必要となりました。(ただし、3.7MBq以下の表示付認証機器でない密封線源使用機器の内、H19/3/31までに製造されたものについては、H19/4/1以降に線源を交換しない限り、事前の届出、主任者の選任、管理区域の設定などの必要はありません。)
(表示付認証機器であれば、新たな義務はほとんど発生しません)
- 一方、安全性が確認できた放射線使用機器については規制緩和が図られ、3.7MBq以下及び3.7MBqを超える密封線源を使用した機器であっても、事後の簡易な使用届「表示付認証機器使用・使用変更届」(A4 1枚、添付資料は不要)で済むとする設計認証の制度が創設されました。
- 表示付認証機器だけの使用者には放射線取扱主任者の選任は必要ありません。管理区域の設定の必要もありません。
- これに伴い、従業員の放射線被曝に係わる教育訓練や健康診断・機器周辺の放射線量の測定と記帳も不要です。
(弊社のガンマ線密度計・レベル計・ベータ線厚さ計はすべて設計認証制度による認証を受けた「表示付認証機器」です。)
[表示付認証機器使用者の義務]
表示付認証機器使用者の義務は以下の通りです。
- 機器の設置後30日以内に簡易な使用届「表示付認証機器使用・使用変更届」(A4 1枚、添付資料は不要)を原子力規制委員会に提出すること。(郵送で提出できる)
- 機器(特に線源部付近)を分解しないこと。
- 機器を廃棄するときは、必ず製造者に返却して行う。
その他は、当該機器に添付される認証基準に従って下さい。